世田谷区議会 2022-01-31 令和 4年 1月 企画総務常任委員会-01月31日-01号
(2)防疫等業務手当のうち、新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合の特例について、新型コロナウイルス感染症を定義している政令が廃止されたため、定義を改正する規定の整備を行うものでございます。 改正内容については、新旧対照表を御確認いただければと思います。 施行予定日ですが、(1)につきまして令和四年四月一日、(2)については規定の整備ですので、改正条例の公布の日となっております。
(2)防疫等業務手当のうち、新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合の特例について、新型コロナウイルス感染症を定義している政令が廃止されたため、定義を改正する規定の整備を行うものでございます。 改正内容については、新旧対照表を御確認いただければと思います。 施行予定日ですが、(1)につきまして令和四年四月一日、(2)については規定の整備ですので、改正条例の公布の日となっております。
新型コロナウイルス感染症の指定感染症として定める等の政令の廃止に伴い、新型コロナウイルス感染症に係る防疫等業務手当に関し、規定整備を行うものでございます。 1、改定内容でございます。 付則第2項中「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。」
(説 明) 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二十五号)の施行による新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)の廃止に伴い、防疫等業務手当の特例に係る新型コロナウイルス感染症の定義を改めるため、本案を提出いたします。
区は、職員の特殊勤務手当における防疫等の業務手当の特例として、新型コロナウイルス感染症を指定感染症と定める等の政令第1条に規定する新型コロナウイルス感染症を条例の中で引用しまして、この資料の真ん中ぐらいにある表のとおりの業務を行ったみなと保健所の職員に対して、防疫等業務手当を支給しているところです。
内容につきましては、保健所に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した際に支給する防疫等業務手当の特例の規定において、引用している新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令が廃止されたことに伴い、港区職員の特殊勤務手当に関する条例に所要の改正が必要となることから追加提出させていただくものです。
本件は、新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合における防疫等業務手当の特例について定めるため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第七十五号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第七十六号「世田谷区使用料等の督促及び延滞金に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
あともう一点なんですが、職員特殊勤務手当に関する条例で、防疫等業務手当というのは第11条にウの部分が規定されているわけなんですが、立てつけとして今回は付則のほうにこの記述が書かれていますという理由といいますか、11条に610円のウの部分が書かれているわけで、11条に追記するという形でもよかったのかなというふうに思うんですが、建てつけについて理由がもしあれば教えていただきたいと思います。
議案第70号「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」は、新型コロナウイルス感染症に係る防疫等業務手当の特例について規定するほか、所要の規定整備をするものでございます。
本件は、新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合における防疫等業務手当の特例について定める必要があることから、御提案をするものでございます。 裏面、二ページ目を御覧ください。
本件は、新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合における防疫等業務手当の特例について定める必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 次に、議案第七十六号「世田谷区使用料等の督促及び延滞金に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。
項番4、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合における防疫等業務手当の特例を定めるほか、所要の規定整備をするものでございまして、なお、支給される業務及びその支給金額1日につき4,000円を超えない範囲内で規則において定めるものといたします。
改正理由、新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合における防疫等業務手当の特例について定めるための一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりでございます。 世田谷区使用料等の督促及び延滞金に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、地方税法の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 財務部、財産(児童及び生徒用タブレット型情報端末等)の取得。
本件は、新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合における防疫等業務手当の特例につきまして定める必要があるため、条例を一部改正するものでございます。 2の改正内容でございます。
こちらは、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための、一定業務について、防疫等業務手当を特例として支給する規定改正を行うものです。
第79号議案は、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するために行った業務について、防疫等業務手当を特例として支給する規定を加える他、規定を整備する必要がありますので、提出いたしたものであります。 第80号から第91号の12議案は、足立区議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき、提出いたしたものであります。
本案は、福祉業務手当及び防疫等業務手当の支給範囲を拡大するため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、福祉業務手当の対象となる児童福祉法に基づく家庭訪問の最近の件数の動向について伺う。
整理番号1番、足立区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、こちらは、防疫等業務手当に関する規定整備でございます。 以下、整理番号2番から4番でございますが、江北小学校の新築工事請負契約でございます。備考欄に記載しております仮契約日、金額は記載のとおりでございます。 なお、次に整理番号5番から8番が綾瀬小学校改築工事関連の請負契約でございます。
それから、2点目の防疫等業務手当の今回対象となる金額310円というお話でございますが、今回新たに新型コロナウイルス感染症の関係で業務に従事した場合ということで、特殊勤務手当の支給ができるようにしたいというふうに考えて、今回の条例改正ということになりますが、御案内のとおり、新型コロナウイルス感染症に関しましては、現在、指定感染症として定められておることから、一類感染症、二類感染症、いずれでもないという
本件は、新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合における防疫等業務手当に関する特例を設けるとともに、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間に業務に従事した場合における、総合福祉事務所現業手当および清掃業務従事職員特殊勤務手当の額について、増額するものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。